下水道・排水管の維持管理機器(清掃機・カメラ・止水プラグ・ワイヤー・テストボール)や配管清掃、満水試験はカンツール

携帯電話をご利用の場合は最寄りの営業所へご連絡ください

0120-812-432 [受付時間]8:30~17:30

お問い合わせ

よくある質問

よくある質問

Q

2m以上深いマンホールの下に降りて作業する場合、注意すべき点は何ですか?

A

落制止用器具の着用が義務付けられています。

高所作業とは

働安全衛生法で定められた高所作業とは、2m以上の高さで行う作業のことを指します。労働安全衛生法とは、工場なども含めたさまざまな仕事での労働者の安全な環境を用意するための法律となっており、厳密には脚立を立てて2m以上の作業をするケースなども含まれます。簡単ですぐに終わるからと考えてしまう作業も事故を発生させないためにも必ず条件を守りましょう。

 

「労働安全衛生法」について

働安全衛生関連の規定についてさかのぼると、昭和22年の新憲法制定に合わ せて整備された一連の法令の中で、「労働基準法」第五章(第42条から第55条ま で)に14条分が盛り込まれるなどの対応がなされたようです。その後これを基に昭和35年10月施行の「(旧)有機溶剤中毒予防規則」など適宜関連規則等が整備されましたが、高度経済成長期を迎えたわが国では多くの大規模工事や生産 技術の革新による労働環境の変化も相まって、毎年6,000人を超える労働災害死亡者が発生するという最悪の状況を迎えたことが記録されています。昭和44年、当時の労働省の方々が中心となって、専門家を交えて労働安全衛生法令の整備に取り組み、昭和46年の通常国会に提出され翌47年可決成立した法案が、現在に至る「労働安全衛生法」となっています。

 

安全帯が「墜落制止用器具」に変わりました

来あった安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、その名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落・落下による労働災害防止のための措置を強化されております。また、墜落制止用器具の 安全な使用のためのガイドラインも策定されております。現行法令に基づく安全帯の使用は2022年1月1日までとなっております。これ以降は、改正法令に基づく墜落制止用器具のみの使用が認められます。

 

ヨーロッパ安全規格にも準拠した、おすすめの墜落制止用器具

ーロッパ安全規格にも準拠(EN361,EN1467,EN355)した墜落制止用器具の新規格適合品があります。
SAFTY PONGO(セーフティポンゴ)は「墜落制止用器具」の新規格に適合し、ヨーロッパの安全規格にも準拠しております。”PONGO(ポンゴ)” とは、「オランウータン」を意味します。木に登ると決して落ちないというオランウータンと、「安全・安心」という”SAFETY(セーフティ)” を組み合わせて「SAFETY PONGO(セーフティポンゴ)」と命名されました。

 

カタログダウンロードはこちら

墜落制止用器具についてのお問い合わせはこちら

ECサイトはこちら